10月から最低賃金の値上げで、106万円の壁に変化

10月から全国の最低賃金が改定され順次引き上げ

お菓子だったり食品だったり10月になって一気に物価が上がった感がありますがが、10月から、全国の最低賃金が改定され、順次引き上げが始まっています。ここ大阪では、2022年10月から最低賃金が1023円になりました。東京ではなんと、1072円になりまして労働者にとっては嬉しいでしょうが、企業側にとっての負担は大きいのではないでしょうか。特にパートを中心に企業系が成り立っている企業などは賃金高騰による、人件費負担が懸念されます。

今回の最低賃金の引き上げは、過去最大の全国平均3.3%、時給平均961円となっており、昨年度の930円より31円の引き上げとなっています。「最低賃金の値上げで、106万円の壁に変化」ですが、
従来と同じ時間を働くと年収が上昇することになるわけですが、配偶者扶養範囲でパート・アルバイトの人たちにとっては106万円の壁に影響が及ぶことになります。

社会保険適用の条件は段階的に拡大

今回の賃上げで影響が大きいのは「106万円の壁」です。「106万円の壁」は、6年前に規定があった、社会保険適用範囲の拡大により生まれた収入の基準のことです。一定の条件を満たした場合に社会保険の加入が必要になります。

また、雇用期間の条件である「勤務期間1年以上」が撤廃され、「2カ月以上」へと短縮されました。これにより、130万円の壁を気にして働いてきた人が、「106万円の壁」に大きな影響を受けることになります。

106万円の壁の対象となるパート・アルバイトの5つの条件

【1】勤め先の従業員数が、101人以上
【2】2カ月を超える雇用の見込みがある
【3】月額賃金が8万8000円以上であること
【4】週の所定労働時間が20時間以上
【5】学生ではないこと 5つの条件です。

社会保険適用の条件の一つが、以前は「従業員数501人以上」の勤務先で働く人でしたが、2020年5月に成立した年金制度改正法により、2022年10月1日から「従業員101人以上」になりました。さらに2024年からは、「従業員数51人以上」の勤務先にまで拡大されることが決まっており、今後は大企業や大規模チェーン店で働いている人だけでなく、中小規模の会社で働いている人も社会保険に加入する必要が出てきます。

働き損にならないような年収

年収105万円であれば、住民税、所得税が引かれ、104万円が手元に残ります。しかし、106万円になると社会保険料が引かれるため、手元に残るお金は89万円になります。

社会保険料の負担分を補い、年収105万円の手取りと同等の額にするためには、125万円以上働く必要があります。正社員希望のアルバイトはいいかもしれませんが、パートの方などは106万円を敢えて超えようとするメリットはなさそうです。なお、年収130万円以上になると、扶養から外れて手取り収入が減るため、損をしないためには年収153万円以上稼ぐ必要があります。

パートさんなんかでは106万円の壁もありますが、130万円の壁のほうが気にされてる方が多い気がします。社会保険料を支払うことで手取りの収入が減ると困るという人は、年収を105万円以下に抑える方向にむかうこともできます。

106万円の壁を超えるメリットは

106万円の壁を超えると、負担が増えるイメージが強いかもしれません。しかし、社会保険に加入することで「老後」「医療」「障害」「死亡」の保障が充実します。
たとえば、老後の生活を保障する「老齢年金」が、老後基礎年金に老後厚生年金が上乗せされます。また、病気や怪我などで障害を負って障害状態と認定された場合に保障される「障害年金」も、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされるほか、保障の範囲も広がり、障害等級3級やそれより軽度な障害でも保障が充実します。「遺族年金」も遺族基礎年金に遺族厚生年金の2階建てになります。
また、病気やケガで働けなくなったときに休業中の生活を保障してくれる「傷病手当金」や、産休中で働けない間を支えてくれる「出産手当金」ももらえるようになります。

短期的視点と長期的視点での視座が必要ですね。